「住宅ローン控除」と耳にしたことはあるけど、実際どれくらい控除されるのか、詳しくわかっていない方は多いのではないでしょうか。
「少しだけしか減税されない」「たいした控除ではない」と思っている方もいると思いますが、しっかりと条件に合う物件であれば家計も助かる大きな味方です。
では、どのような物件でどれくらいの控除がされるものなのか。
今回は、住宅ローン控除についてわかりやすくご紹介します。
新築物件購入の場合の条件
・住宅ローン借入者の合計所得税金額が3,000万円以下
・物件取得日から6カ月以内に入居
・住宅ローン返済期間が10年以上ある
・登記簿上の床面積が50㎡以上
・床面積の1/2以上が自身の居住用スペース
中古物件購入の場合の条件
・新築物件と同条件
・マンションなど耐火建築物は、築25年以内の物件であること
・耐火建築物以外は築20年以内、または一定の耐震基準をクリア
・親族からの購入物件ではない
・贈与物件ではない
●下記の耐震基準を満たしていること
・住宅性能評価書を取得
・既存住宅売買瑕疵担保保険に加入
・耐震基準適合証明書を取得
住宅改装やリフォーム、増築の場合の条件
・新築物件と同条件
・工事費が100万円以上
・1/2以上が居住部分の工事費用
・自身の所有物件で居住するためのリフォーム
・リフォーム・バリアフリー・耐震リフォーム・大規模な間取り変更や修繕
上記の項目が、新築物件、中古物件、リフォーム改装などの住宅ローン控除対象条件です。
すべてに当てはまらないといけませんが、それぞれのハードルは高いものではないため、多くの物件が対象にあてはまるケースが多いでしょう。
条件をクリアしているけど、実際にどれくらい控除されるのかが大きなポイントです。
住宅ローンの控除額は「年末のローン残高の内最大1%」にあたります。
1年の控除額の上限は40万円と定められています。
※認定住宅の場合の上限は50万円
住宅ローン控除額計算例
・年末時のローン残高:4,000万円
・税込年収:500万円
・所得税額:20万円
・住民税:18万円
最大控除額は「年末ローン残高4,000万円×1%=40万円」です。
所得税額20万円から住宅ローン控除額40万円を引くと、マイナス20万円となり、20万円の控除額がまだ浮いている状態になります。
このように余った控除額は、住民税から控除されます。
住民税から控除する場合には、所得税の課税総所得額の7%、または136,500円が上限です。
今回のケースでいくと500万円×0.07=35万円ですが、上限設定上136,500円が適用とされます。
これでもまだ控除額が余っていますが、実際にはこれ以上の控除方法はありません。
来年に持ち越すことはできませんが、十分に家計を助けてくれる制度です。
住宅ローン控除の手続きは、会社員の場合には年末調整で書類を出せばそれで完了することができます。
また会社での手続きではなく、個人で申請したい場合には確定申告を行い還付金を受け取るようにしましょう。
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