2020年8月に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、
「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明すること」が義務付けられています。
皆様が不動産を購入する際には、重要事項説明時に洪水・土砂災害のリスクについて、ハザードマップを元に宅地建物取引士より説明がございます。
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