不動産を売却する時に、売却が成立した物件価格が収益としてすべて手に入るというわけではありません。
すべて手元に入ってくる想定で、お金の計算をしてしまうと大変です。
不動産を売却する時には、手数料や税金の費用が発生し、利益が出たときにはさらに税金の支払いが発生するケースもあります。
売却価格のすべてが手に入ると思っていると、後々の計画にまで影響が出てしまいます。
今回は、不動産を売却するとかかる費用の種類と、その費用の目安をご紹介します。
不動産売却をする時に必ずかかる費用があります。
おおまかな費用の目安を知ることで、売却の計画、次の物件購入の計画を立てやすくなるでしょう。
不動産売却でかかる費用の種類は主に3つ。
・仲介手数料
・印紙税
・登録免許税
・仲介手数料
不動産を売却するためには、不動産会社に販売活動を依頼をして売却が成立となります。
そのため、不動産会社に支払う「仲介手数料」が必要です。
不動産を購入した際に、支払った経験がある方も多いでしょう。
仲介手数料は、売却の成約価格が400万円以上の場合、「売却価格×3%+6万円+消費税」という計算式が上限とされています。
宅建業法による上限として定められており、場合によっては不動産会社に交渉の余地はあるでしょう。
・印紙税
不動産の売買契約書を交わす際に、印紙が必要です。
その印紙にかかる税金が「印紙税」であり、契約する金額によってその費用は変動します。
売却価格1千万~5千万円以下の場合・・・1万円
売却価格5千万~1億円以下の場合・・・3万円
売却価格1億~5億円以下の場合・・・6万円
・登録免許税
抵当権抹消登記の際にかかるのが登録免許税で約2,000円程度になります。
・抵当権抹消登記費用 司法書士に抵当権抹消登記手続きをしてもらうための費用です。費用は
1~2万円程度です。
・登記原因証明情報作成費用 不動産の登記申請時には「登記原因証明情報」という書類を作成・提出する必要があります。
登記原因証明情報には、登記を申請する理由を記載します。
売買の場合は、売主・買主の間で交わした売買契約書をもとに、司法書士が作成します。
費用は
1万円程度です。
・取引立ち会い費用 不動産取引立ち会いとは、売買残代金の決済手続きに司法書士が立ち会いをすることです。
司法書士は、この売買残代金の決済に立ち会って、売買残代金の授受や所有権移転登記に必要な書類を確認します。
費用は
1万円程度です。
このような費用が不動産を売却する時に、必ず発生する費用として覚えておきましょう。
不動産を売却して必ずかかる費用以外に、利益が出た時に発生する費用もあります。
売却で利益が出たケースを「譲渡所得」とし、それに対して住民税や所得税、復興特別所得税が発生。
こちらの譲渡所得は、売却時に支払うものではなく確定申告で支払う税金です。
譲渡所得には2種類があり、不動産の保有期間によって変わります。
・長期譲渡所得・・・保有期間5年超え
・短期譲渡所得・・・保有期間5年以下
保有期間5年以内の短期譲渡の場合、税率が高くなりますので注意が必要です。
譲渡所得にかかる税金は、譲渡価格から物件を購入した所得費や譲渡で発生した経費を差し引いた課税譲渡所得で決まっている税率で算出します。
ここで重要になってくるのが物件を購入した際の所得費を証明する書類です。
取得費には購入価格の他に、仲介手数料などの取得に要した費用も含まれます。
これらの費用を漏れなく計上することが、節税に重要なポイントになります。
・売買代金や不動産会社に支払った仲介手数料の領収書
・購入価格の記載された売買契約書
が必要になりますので事前に確認しておきましょう。
譲渡所得の節税には特別控除という制度もあります。
居住用物件を売却して譲渡所得を得た場合、「課税譲渡所得から3,000万円の特別控除」がされます。
2年以内にこの特別控除や、買い替えの特例などを受けてない方に限るため注意しましょう。
不動産の売却は、売却価格がそのまま手元に入るわけでなく、売却するための手数料や税金がかかります。
さらに、売却して収益が出た場合には、確定申告をすることも忘れてはいけません。
長期譲渡所得・短期譲渡所得によっても、条件が異なりますので、居住期間を意識して売却をすることもひとつの考えです。
特別控除なども活かして、不動産売却を成功させましょう。
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